2022.6.18

働くママさんはちゃんと知っておこう!産休や育休についてのいろいろ

産休・育休

育休を取るときのルールって知っていますか?実際の条件や期間をしっかり把握しておかないと損をするかも!?

こんにちは!「志木と朝霞のママさんを応援!」ステキライフ編集部です♪

赤ちゃんが生まれると、育休を取るママが多くなってきました。そんな育児に大忙しのママをサポートするために育休を取るパパもいます。

確かに、政府の重要政策の一つとして掲げられている働き方改革の中でも、育児休業育児休暇は、社会的にも関心を集めているテーマなので、企業としても育休への理解が深まっています。

しかし、一言に育休といっても育児休業と育児休暇があることや「いつまで休めるのかな?」「育休中は、お給料もらえるのかな」と疑問に思うことも多いのではないでしょうか。

今回のステキライフでは、育休の期間や条件、一般的な知識、注意点を解説します。実は、パパとママでは育休の開始日が違うんですよ!

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産休に決まりはある?

出産を控えた人、出産後の人が会社を休める制度産前産後休暇と呼びます。

産前産後休暇の日数は会社によって違いますが、産前休暇出産予定日6週間前から取得可能で、双子以上の妊娠は14週間前から取得可能です。産前休暇は必ず取得しなくてはいけない休暇ではありませんが、妊婦さんが取得したいと申請すれば必ず取得できます。

産後休暇は出産翌日から8週間取得でき、こちらは必ず取得しなくてはいけない休暇です。

育児休暇と育児休業って違うの?

育児をするために会社を休むことを総じて育休と呼んでいますが、実は、育休には育児休暇育児休業があるのを知っていましたか?

い混同してしまいがちな育児休暇と育児休業の違いから見てみましょう。

育児休暇

育児休暇とは、育児をするために休暇を取ることをいいますが、取得方法や期間が法律で決められているのではなく、会社独自に規定を設けていることが一般的です。

そのため、子どもが2~3歳になるまで育児休暇を取得できる会社もあるほどです。会社の規定によって違いはありますが、女性従業員が出産後、一定期間休職して子育てをする場合は、育児休暇になります。

また、長い期間を休むのではなく、日常的に育児関連で会社を休む場合は、年次有給休暇となりますが、これも育児休暇に含まれます。

育児休暇は、女性だけでなく男性が育児で仕事を休む場合も適用されますが、会社によって規定が違うので、育児休暇制度が整っているかを確認することも大切です。

育児休業

育児休業は、「育児・介護休業法」によって定められている休みなので、ママだけでなくパパも申請をすれば子どもが1歳になるまで取得できます。

会社によっては、育児休暇制度を設けているところもあるので、育児休業と併せれば最長で数年の休暇を取得することも可能かもしれません。

しかし、育児休暇は、あくまでも休暇という位置づけなので、給料が出ない場合もあります。その点、法律で定められている育児休業は、一定の条件を満たしていれば育児休業給付金の支給対象となります。

パパとママで違う育児休業の開始日

育児のために会社を休む場合は、産前産後休業と育児休業のどちらの名目でも同じと思ってしまいがちですが、給付金の計算や申請に影響を与えるので、正確な休業開始日を知る必要があります。

例えば、ママの場合は、労働基準法によって、産後8週間は必ず休みを取ることが決められているので、育児休業を取ろうとすると早くても産後休業が終了した翌日がスタート日になります。

パパの場合は、産休がないので、子どもが生まれた日から育児休業を取得することができます。このことからわかるように、パパとママでは、育児休業の開始日が違うのです。

また、育児休業を取るためには、休業開始希望日の1ヶ月前に申し出なければなりませんが、出産日がずれるなどで休業期間を変更したいという場合もあるでしょう。

変更の申請期限や回数は、育児・介護休業法で定められていますが、ある程度、会社の裁量に任せられている部分もあります。

そのため、困ったときは、早めに会社と相談してみることをおすすめします。なお、育児休業は、子ども1人につき1回しか申請できず、分割して休むこともできないので注意が必要です。

パパ休暇も活用できる!

ママは、1回しか育児休業を取得できませんが、パパの場合は、2回取得できる可能性があります。これは、「パパ休暇」という制度で、ママの産後休業の間に育児休業を取得したパパが対象となります。

パパ休暇取得に当たり、これをしなくてはならないなどの理由は必要ないので、ママの職場復帰や子どものならし保育など、パパにサポートして欲しいときに申請して休んでもらうと助かりますね(#^^#)

なお、2022年10月1日から男性の育児休業に関する育児・介護休業法が改正され、パパ休暇に代わる「産後パパ育休」が創設されるだけでなく無条件での分割取得などが予定されています。これから、どんどんパパにも育児に参加してもらえるはずですね( ´∀` )

育児休業って延長できる?

育児休業は、原則として「子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで」が期限となっていますが、延長することも可能です。では、どのような状況のときに延長できるのでしょうか。

保育園などが見つからない

よく「保育園に申し込んでいるけれど、入れない」などの声を聞きますが、こんな場合は、事情を証明する書類を添えて延長希望日の2週間前までに会社に申請すれば、育児休業を延長することができます。

しかし、1回の申請で延長できる期間は6ヶ月までと定められているので、6ヶ月後にも子どもの預入先が見つからないなどの事情がある場合は、もう1度申請する必要があります。

ただし、保育園などの入園申し込みについて、入園希望日や申し込みのタイミングを間違えると延長が認められない場合もあるので、自治体などに確認して早めの情報収集を行うことが大切です。

他にも、子どもを養育予定の配偶者が死亡やケガ、離婚などの理由によって養育できなくなった場合も、育児休業の延長が可能なので、会社に相談してみましょう。

パパ・ママ育休プラスを活用

夫婦で育児休業を取得する場合は、後から育児休業をする方が1歳2ヶ月まで延長できる「パパ・ママ育休プラス」という制度を活用することができます。

例えば、先にママが育児休業を取得して、後からパパが育児休業を取得したとします。この場合は、先にママの育児休業が終わりますが、子どもが1歳を過ぎても2ヶ月はパパが延長して育児ができるというわけです。

また、祖父母など子どもの面倒を見てくれる人がいる期間は、夫婦で働いて見てくれる人がいない期間に交代で育児休業を取得するなど連続して休む必要はありません。

さらに、この制度は、特に延長する理由を示す必要もなく、延長期間中も育児給付金を受給できるので上手く活用すると良いでしょう。1歳2ヶ月を過ぎた後に事情が生じた場合は、1歳6ヶ月や2歳まで育児休業の延長も可能です。

育児休業中に支給されるお金は?

気になるのは、育児休業中のお金です。仕事を休んでいる期間の給料を会社から普段通りもらうことは困難ですが、その分、育児休業給付金(育休手当)が支給されます。

雇用保険によって賄われる育児休業給付金は「雇用保険の加入者で保険料を納めている」「育児休業開始前の2年間に11日以上就業している月が12カ月以上あること」という条件付きですが、出生~6ヶ月まで休業開始時賃金日額×支給日数の約67%6ヶ月~1歳の誕生日の前日までが休業開始時賃金日額×支給日数の約50%が支給されます。

「給与の50~67%だと少ないな」と感じる方も多くいますが、育児休業中は、健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料が免除されるだけでなく、年金額の算出時は保険料を納めた期間として扱われるので、育児休業が原因で将来の年金が減ることもありません。

他にも、住民税や所得税の負担もないので、イメージとして手取り給料の8割程度が得られることになりますね!(^^)!

育休を上手に取得して夫婦で無理ない子育てを!

「子どもが欲しくても、仕事が忙しくて休みが取れない」というママやパパが多く、少子化問題も取りざたされている今、国だけでなく会社も育休に対応しているところが増えてきました。

また、国の制度も充実してきています。会社や国の制度を上手に活用して、ママだけでなくパパも育児にどんどん参加して欲しいですね(^^♪

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