2022.3.29

子どものトラブルでケガ・物損!どうしたらいいの?

慌てないですむように事前に対処しておこう!

こんにちは!「志木と朝霞のママさんを応援!」ステキライフ編集部です♪

「ジャングルジムでトラブって相手を落下させた」「人の車にキズをつけた」「キャッチボールをしていて他人の家の窓を割った」など、子どものトラブルで相手がケガや物損をした場合、どうしたらいいのかご存じですか?

子どものトラブルはいつどこで起こるかわかりません。その時に慌てずにすむように、親は対処法を心得ておくと安心です。

この記事では、子どものトラブルで親がするべきこと、しておくと安心なことを紹介します。

併せて、朝霞市と志木市で子どものトラブルを相談できるところを紹介するので、子育て中のパパママはぜひ参考にしてくださいね!

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子どものトラブルは親が責任を取らなければならない

子どもが他人のものを壊したり、ケガをさせてしまったりした時は、基本的には親が責任を取らなければならないことが民法で定められています。

子どものケンカで相手の子どもをつい押してしまっても、地面の上ならしりもちをつくだけですみますが、滑り台の上で起こると大けがをしてしまうことがあります。

子どもに責任能力がある場合は「責任は子ども自身にある」とされますが、「責任能力がある」とされる年齢は11~12歳前後だとされています。

ですので、子どもが中学生以上の場合責任は子どもにありますが、小学生までの子どもが引き起こしたトラブルの責任は、基本的に親にあります。

子どもがトラブルを起こした時に親がすること

もしも子どもがトラブルを引き起こしてしまった場合、親がするべきことは次の3つです。

子どもの話をよく聞く
相手の親や学校から連絡があったら、まずは子どもの話をよく聞いてください。

注意したいことは、動転して感情的に「どうしてそんなことをしたの!?」など詰問しないこと。

子どもは、「どうしよう・・・」と不安に思っていますし、相手の子どもが自分の不利になることは話していないこともあります。

親がカーッとなって怒ると、子どもを追い詰めてしまい傷つけることも。

話をゆっくり聞いたら子どもの気持ちに寄り添って、これからどうしたらいいかを話しましょう。

相手に謝る
理由があったとしても、ケガをさせてしまったりものを壊してしまったりした場合は謝る必要があります。

まずは先方に電話をかけて容態を伺い、謝罪してから改めて親子で謝罪をするために訪問したい旨を伝えて訪問する日時を決めます。

訪問の際は菓子折りを持参し(1,000~3,000円程度)、子どもと一緒に謝りましょう。

訪問は、誠意をみせるためにできるだけ早めにするのがベター。訪問を断られた場合は、子どもに手紙を書かせる、参観日などで会った時や送迎時に謝罪するなどの方法で、謝罪の気持ちを相手に伝えると良いでしょう。

内容によっては弁償
相手のケガが病院で治療を受けたり通院が必要だったりした場合、治療費を負担する必要があります。

また、ものを壊したり傷つけたりした場合は弁償する必要があります。

ただし、学校や幼稚園・保育園内でケガをした場合は災害共済給付制度でお金が下りるため、治療費の支払いはしなくていい場合もあります。

ほとんどの学校や幼稚園・保育園は災害共済給付制度に加入しているので確認しましょう。

個人賠償保険に加入しておくと安心

たかが子どものケンカでも、ケガの程度によっては高額な治療費がかかることもあります。

蹴飛ばした石が高級外車に当たったり、高額な盆栽を直撃したりすると貯金では払えない金額の賠償金がかかることも。

そんな時、「個人賠償保険」に加入しておくと、最大無制限で補償を受けることができるため、安心です。

自動車保険や火災保険の特約で入ると、ほとんどの場合月数百円ですむのでぜひ加入をおすすめします。

もしもの時のために準備はしておこう

子どものトラブルは一生起こらないこともありますが、運悪く遭遇してしまうこともあります。

近年ではトラブルに対する賠償額がどんどん上昇しており支払いきれない可能性もあるため、事前に個人賠償保険に加入しておくと安心です。

1ヶ月数百円で安心が買えるのですから、ぜひ活用しましょう。

万一我が子が加害者になった場合、子どもは自分を責めて不安になっています。

頭ごなしに叱ることは避け、事情をしっかり聞いたらどうすべきかを子どもに伝えて、一緒に謝罪しましょう。

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