2022年4月から18歳で成人!?今のうちに教えなければいけないことって?
こんにちは!「志木と朝霞のママさんを応援!」ステキライフ編集部です♪
明治のころから民法で日本の成人は、20歳と決められていました。
もちろん、ママやおばあちゃんの時代も成人式は20歳になる(なった)年の1月に執り行われていましたが、そのルールが2022年4月から改正されて18歳から成人として扱われるようになります。
「まだまだ子どもなのに...」という意見もあれば「時代の流れで妥当」と考える人もいるでしょう。
しかし、今までの成人のイメージで、18歳になったら何でもOKになるというわけではないようです。今回の民法改正でも変わらないことと18歳でも成人だからこそ変わることがあるようで...。
今回のコラムでは、18歳の成人で変わることや変わらないこと、成人を迎える子どもに知っておいてもらいたいことを解説します。
「大人になったのだから...」と子ども任せにする前に親の責任として、しっかり話し合っておくようにしましょうね。
18歳成人でも変わらないこと
2015年に、若い人でも政治に興味を持ってもらおうと投票できる年齢を18歳に引き下げました。
市民生活ルールの基本である民法でも18歳を成人にすることが妥当ではないかという議論が始まり、2022年4月から成年年齢を18歳に引き下げることが決定されましたが、18歳で成人になったからといって、20歳の成人とは違いすべてを大人として扱うことはありません。
では、18歳で成人を迎えても変わらないことはどんなことでしょうか。
・飲酒・喫煙・公営競技
お酒を飲むことや喫煙は、健康面から今までとおり20歳以上となっています。同様に、競馬や競輪、モーターボートなどの公営競技も、非行や依存症の観点から20歳以上にならないとできません。
・各種免許の取得
大型二輪や普通自動車免許の取得も従来とおり18歳以上です。同じく原付き免許や普通二輪免許の取得は16歳以上で変わりありません。
・国民年金被保険者の資格
今までとおり20歳以上です。
・養子をとることができる年齢
こちらも20歳以上と変わりありません。
・少年法
20歳未満であれば、今までとおり少年法が適用されますが、少年法の改正によって18歳、19歳の少年は「特定少年」となり17歳以下の少年とは扱いが変わります。
例えば、家庭裁判所によって、成人と同様に刑事処分が妥当と判断されれば、逆送が決定されますが、その対象事件が17歳の少年より多くなります。
また、逆送後に公開で裁判を受けるべきと判断された場合は、実名報道が許されるようになりました。
18歳成人で変わること
民法では、成年年齢に「一人で契約をすることができる」と「父母の親権に服さなくなる」という意味を持たせています。
これは、一人前の大人とみなされることで、親の同意がなくても自分の考えでいろいろなことができるようになるということです。
親としては、不安だらけですが、具体的にどのようなことができるのでしょうか。
・親の許可なく契約ができるようになる
今まで未婚の未成年者は、さまざま契約を一人ですることができませんでした。仮に結婚していない未成年者が親の了解を得ずに自分の名前で勝手に契約をしても、後から親がその契約を取り消すことができました。
もちろん、普段の生活をする程度に日常の買い物程度はできますが、基本的に未成年者が何かの契約を結びたい場合は、親の同意が必要なのです。
例えば、携帯電話の契約は、子どもが一人ではできなかったことを思い出してください。必ず、親の名義や同意があって初めて契約を結んだのではないでしょうか。
このように、今までは、18歳、19歳の子どもが勝手に契約を結ぶことはできませんでしたが、2022年4月以降からは、18歳以上であれば親の同意がなくてもさまざまな契約を結ぶことが可能になるのです。
身近な例では、スマホの契約やマンション・アパートなどの賃貸契約、クレジットカード、車・バイク購入、ローン契約などです。もちろん、収入などの面から審査に通らないこともありますが、契約を結ぶことは可能です。
前述しましたが、今までは未成年者の契約を後から親が取り消すことは可能でしたが、これからは、18歳以上の子どもが結んだ契約は親でも原則として取り消すことはできなくなります。
生活していると、語学教材や健康商材、情報商材、金融商品、エステ等と営業をかけられるシーンはたくさんありますから、子どもには勧誘されても毅然と断ることを教えなくてはいけませんね。もちろん断り方も教えましょう。
・親権に服さない
「親権に服さない」というと、少し意味がわかりにくいですが、簡単にいうと18歳になると親のいうことを聞かずに自分で多くのことを決めることができるということです。
例えば、自分の住む場所や進学・就職などの進路、自分の財産の管理などがこれに当たります。
今までは、子どもの進路などの重大なことを決めるときは、一緒に考えていたことが多いと思いますが、これからは、子どもが勝手に決めることもできてしまうということです。
今までも、子どもの意思を尊重してきたから変わらないと思っても、法律的に「勝手に決めてもいいんだよ...」とされてしまうと、親としては少し複雑ですね。
・女性が結婚できる年齢
今まで女性が結婚できる年齢は16歳以上でしたが、これからは、男性と同様に18歳以上となります。しかし、2022年4月1日時点で16歳以上になっている女性は、18歳未満であっても結婚することができます。
また、20歳未満の未成年者は、親の同意が必要でしたが成人年齢が18歳になったことで親の同意なしに結婚することが可能となります。
・有効期限が10年のパスポートが取得可能
今までは、20歳未満の未成年者の場合、有効期限が5年間のパスポートしか取得できませんでしたが、これからは、10年間有効のパスポートが取得できます。
・性別の取り扱い変更の審判
性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更する時に必要となる家庭裁判所の審判も、18歳以上であれば申し立てることが可能になります。
・訴訟の提起
未成年者は原則的に訴訟能力がないとして一人で訴訟を起こすことができませんでしたが、2022年4月1日以降からは、18歳以上であれば一人で裁判を起こすことも可能です。
・医師免許などの取得
医師や歯科医師、獣医師などは、各法律により未成年者の免許取得ができませんでしたが、これからは、18歳以上であれば免許の取得ができるようになります。
同様に、公認会計士、司法書士、行政書士などの職業も未成年者は就くことはできませんでしたが、これからは、18歳以上であれば働くことができます。
子どもとしっかり話し合うことが大切
2022年4月1日以降は、たとえ親が子どもだと思っていても18歳になると法律的に大人としてみなされるようになります。そのため、自分でいろいろなことを決めることができるので、トラブルに発展することも少なくないでしょう。
子どもは、「大人になったのだから文句はいわせない」と思っていても、親から見れば、18歳は高校生の場合もあるほど社会経験の浅い子どもです。
そのため、クレジットカードなどの契約や高額商品を購入するときなどは、親に相談することが大切だということをわかってもらうように、しっかり話し合うようにしましょう。
初めてクレジットカードを持つと、お金がなくても物が買えてしまうので、気持ちも大きくなり支払いの限度を超えるような買い物をしてしまうかもしれません。
リボルビング払いにしてしまうと、返済に困るようになってしまうことがあることや家を買うときにローンの審査が通らなくなることもあるなど親だからこそ、知っていることをちゃんと説明することが大切です。
子どもが18歳の成人を迎える前に、成人になるとどのような権利と義務を負うようになるのかを教えることが、親として最後の教育になるのかもしれませんね。