2021.2. 5

預かり保育も無償化に!幼稚園ママもお仕事を!

こんにちは!「志木と朝霞のママさんを応援!」ステキライフ編集部です♪

幼稚園は保育園に比べて教育時間が短く、14時頃には帰宅するので働きたくても働けないと嘆くママさんも多いはず。

そんなママさんのお悩みを解決する制度が2019年にスタートしたのをご存知でしょうか?それが「幼児教育・保育の無償化」です。

預かり保育も無償化の対象なので、通っている幼稚園やこども園に預かり保育があれば、子どもを預けて働きに出やすくなりますよ。

預かり保育の無償化のためには「新2号認定」を受ける必要があります。今回は、新2号認定について、取得方法や条件をご紹介します!

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新2号認定とは?

預かり保育料を無償化の対象にするには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。この認定のことを「新2号認定」と言います。

新しく始まった制度は、家庭の状況に合わせて1号~3号まで認定区分が分けられるので一見分かりにくいですが、新2号認定は満3歳~5歳児までが対象で、就労などの要件を満たすと保育料+預かり保育料が無償化されるのが特徴。

認定は住んでいる市区町村で受けられますが、要件がそれぞれ異なりますので、HPなどでしっかり確認が必要です。

新2号認定を受けられると、利用日数に応じて1日あたり450円、月額11,300円までの預かり保育利用料が無償化の対象になります。

また、認可外保育施設や、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポート事業も対象となりますよ。

新2号認定の取得方法・要件は?

先述したとおり、新2号認定の要件は市区町村で異なりますが、ここでは志木市・朝霞市の場合で説明していきます。

新2号認定を受けるためには、保育の必要性を証明する書類を市役所の保育課に提出する必要があります。

保育の必要性は、妊娠・出産や疾病、介護などさまざま。就労に関しては、月64時間以上(志木市ではさらに1日4時間以上・週4日以上)働いていることが要件です。

認定のためには、会社などに雇用されている場合と自営をしている場合で準備するものが少し異なります。

被雇用者の場合
勤務内容証明書の提出が必要です。雇用主に記入してもらい、その記入日から3ヶ月以内に提出したものが有効。パパ、ママそれぞれで準備する必要があります。

自営業の場合
同じく勤務内容証明書の提出に加え、自営であることが分かる書類が必要です。

たとえば直近年度の確定申告書の写しや、開業届の写しなどですが、業種によってそれぞれ準備できる書類は異なりますので、迷ったら最寄りの役所で相談してみてくださいね。

また、勤務内容証明書は、志木・朝霞ともに被雇用者より書く欄が増えるので、忘れずに記入が必要です。

制度を活用して幼稚園ママもお仕事を始めてみよう

いかがでしたか?

幼児教育・保育の無償化の制度がスタートしたことによって預かり保育を利用しやすくなり、ママがより働きやすい環境になりました。

これまで幼稚園の預かり時間の短さや夏休みなどの長期休暇で、働くことを諦めていたママや短時間勤務を余儀なくされていたママも、より自分らしく働くことができると言えます。

園の預かり保育を利用できると送り迎えの手間も少ないですし、子どもも慣れた場所でお友達と楽しく過ごせるのもメリットですね。

一方で、無償化といっても全ての利用料が無料になるわけではありません。おやつなどの副食費は自己負担となりますので注意してくださいね。

預かり保育の利用金額や長期休暇の預かりの有無は幼稚園・こども園によっても違いますので、これから入園を検討する場合は、仕事を始めたときのシミュレーションをしっかりして選ぶことも大切です。

保育園に入れなかったから...と仕事を諦めるのではなく、制度を理解して活用できれば幼稚園ママも充分働くことが可能ですよ♪

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