子育て中には欠かせない!子どもの医療費制度
こんにちは!「志木と朝霞のママさんを応援!」ステキライフ編集部です♪
小さなお子さんや、ヤンチャ盛りのお子さんを育てていると、よく風邪を引いたり、ケガをしてしまったり・・・ママさんはいつも大忙しですよね(>_<)
なかには、「1年間で何回受診しているのかな?」と思ってしまうほど、お子さんの体調不良やケガが原因で、通院しているママさんも多いのではないでしょうか?
そんな子育てと切っても切り離せない病院の受診・・・
今回は志木市・朝霞市の子どもの医療費制度についてご紹介します♪すでに利用されているママさんも今一度チェックしてみて下さいね。
志木市、子ども医療費(乳幼児)助成制度
志木市には乳幼児の医療費助成制度があり、受給資格証を医療機関窓口へ提出すれば、原則支払いの必要はありません!
対象は、小学校就学前の児童で国民健康保険もしくは社会保険の適用者です。重度心身障害者医療費やひとり親家庭等医療費を受給している乳幼児などは、そちらの制度が優先適用されます。
受給資格証を志木市および、近隣の朝霞市、新座市、和光市、富士見市、ふじみ野市、三芳町の医療機関窓口へ持参すると、保険適用分の支払いが原則不要になります。
入院や、1医療機関での支払いが21000円/1ヶ月以上になった場合には医療機関での支払いが必要となりますが、後日申請をすることにより返還されますので忘れずに申請しましょう!
なお受給資格証を受け取るためには、必ず申請が必要です(>_<)
出生(転入日)の翌日から15日以内に登録申請が必要なので、これから出産予定のママさんは必ずチェックして下さいね☆
志木市、子ども医療費(児童・生徒)助成制度
志木市には児童・生徒の医療費助成制度があり、中学3年生までの入通院分、高校3年生等まで(18歳到達後最初の3月31日を迎えるまで)の入院分の支払いが原則不要になります☆
ただし未就学児と異なり、受給要件があります!受給するためには、市・県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険料、保育園保育料・延長保育料、学童保育クラブ保育料・延長保育料を完納している必要があります!
再度、確認しておくと安心ですね。
登録申請は原則不要ですが、転入をした場合には申請が必要です!受給資格証は1年ごとに更新され、市民税が未納な場合には交付されません。
未就学児同様、入院や、1医療機関での支払いが21000円/1ヶ月以上になった場合には医療機関での支払いが必要となります。
こちらも後日申請をすることにより返還されますので、忘れずに申請しましょう♪
朝霞市、こども医療費支給制度
朝霞市にはこども医療費支給制度があり、0歳から中学3年生までの入通院分、高校3年生等まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の入院費の支払いが原則不要です☆
対象は、国民健康保険または社会保険に加入している0歳から18歳までのお子さんです。重度心身障害者医療費やひとり親家庭等医療費などを受給している方は、そちらが優先適用されます。
受給資格のある0歳から中学3年生までのお子さんは、受給資格証を朝霞市および近隣の和光市、新座市、志木市の医療機関窓口へ提出することで、支払いが原則不要になります☆
入院や、1医療機関での支払いが21000円/1ヶ月以上になった場合には医療機関での支払いが必要となりますが、後日申請をすることにより返還されます!
なお受給資格証を受け取るためには、0歳から中学3年生までのお子さんは登録申請が必要となります!出生、転入された場合には、忘れずに申請しましょう。
高校生等のお子さんは入院費のみが対象となるため、事前申請は不要です!入院した場合には一度窓口での支払いが必要となりますが、申請をすることで返還されます☆
まとめ
いかがでしたか?
今回は、志木市・朝霞市の子どもの医療費制度についてご紹介しました♪
志木市と朝霞市では、お子さんの健康面での支援が充実しています♡
お子さんの成長とともに、要件や申請の有無を確認しながら活用できると良いですね!