2019.10. 3

消費税が10%に!軽減税率って何?何が高くなる?

消費税増税!軽減税率!何が対象?

こんにちは!「志木と朝霞のママさんを応援!」ステキライフ編集部です♪

2019年10月からの消費税増税。家計を守るママさん達にとっては関心事ですよね。それまでぜいたく品を対象にかけられていた物品税の代わりに、消費税は1989年に導入されました。最初は3%でしたが、その後、5%、8%と徐々に上がってきました。

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今回の増税のポイントは、軽減税率が導入されることです。軽減税率とは、税率を8%のまま据え置くこと。対象となるのは飲食料品と新聞で、お惣菜をテイクアウトするときは軽減税率が適用されるけれども、外食するときは10%の消費税がかかるというのはご存じのママさんも多いでしょう。

しかし、軽減税率のしくみや各企業の対応をよく知らないと、思いがけないところで損することも。今回は、軽減税率の対象となる商品、対象とならない商品についてや、知っていると得する情報をご紹介します。

軽減税率の対象とならない商品

10月からの消費税増税の際に、消費税が8%のまま据え置きとなるのは、飲食料品新聞です。しかしすべての飲食料品と定期購読の紙の新聞に軽減税率が適用されるわけではありません。

飲食料品の中で、軽減税率の対象とならないものは、酒類外食ケータリングサービスです。ただし、ケータリングサービスの中でも老人ホームでケータリングサービスを使って利用者に食事を提供するのは、軽減税率の対象となります。

小さなお子さんとパパさん・ママさんという家庭ならば、酒類と外食がNGと覚えておきましょう!

一方、軽減税率が適用される新聞は細かい条件があります。まず、紙の新聞であることと週2回以上発行される一般紙であることが条件です。また、定期購読契約をしているものに限られます。そのため、定期購読契約をしていてもデジタル版の新聞や週に1回しか届かない新聞については対象外です。

もちろん、お店などでその日だけ買う紙の新聞も制度の対象外です。

注意点:みりんは軽減税率の対象にならない

酒類というと、すぐに思い浮かべるのはビールやワインなどのアルコール飲料ですよね。しかし調味料として使用される料理酒やみりんは酒類に分類されているので、軽減税率の対象となりません。酒類は必ず容器などわかるところに「酒類」と書いてあります。

一方、アルコール度数が1%未満で、みりんに似せた調味料を「みりん風調味料」といいますが、こちらは酒類に分類されないので、軽減税率の対象商品です。スーパーマーケットなどではみりんとみりん風調味料が隣同士になっていることもあるので、注意が必要です。

注意点:外食の範囲がわかりにくい

スーパーマーケットやコンビニエンスストアにある、イートインスペースでの食事は軽減税率が適用されません。どうやって見分けるのかというと、商品を購入するときに「イートインスペースを利用します」と申し出ることになります。

ここで問題となるのが、次のようなケース。例えば、大型ショッピングモールの中にあるファストフード店で商品をテイクアウトし、ショッピングモールの別の場所にあるベンチで買ったものを食べるときです。実は、このような買い方は軽減税率の対象外になります。

そのベンチが、たとえ飲食スペースとは異なる場所にあったとしても「飲食禁止」と書かれた場所ではなく、飲食ができる体をなしていれば、軽減税率の対象外です。一方、映画館でポップコーンを買い、それを映画館の座席で食べるのは軽減税率の対象になります。

このようなわかりづらさを解消するため、ケンタッキーフライドチキンや牛丼店のすき家では、お店で食べてもテイクアウトで食べても、支払う額を同じにすることを決めました。家で温め直す光熱費などを含めて、イートインのほうがお得になるケースもあるので注意です。

注意点:食品と物品のセットは?

お子さんが大好きなおもちゃ付きのおかしは、軽減税率のおかしなのか、軽減税率の対象外のおもちゃなのか迷うところです。また、お茶と急須のセットや、クッキーとタオルのギフトなど、飲食料品とそれ以外のものが一緒に売られているものを「一体資産」と呼びます。

このような商品は、1万円以下で、金額に占める、飲食料品の価格の割合が3分の2以上を占めていれば、軽減税率の適用となります。この価格は仕入れ原価や、仕入れのときの税率が判断基準となります。そのため、買うときに税込み価格を確認することとなります。

お子様セットについてくるおもちゃについては、基本的に飲食料品という扱いになりますよ。

子どもの年齢によっては一時的に負担減

単純に税率が2%上がると、10万円の買い物をしたときに2000円分の負担が増えますが、軽減税率が導入されると、そこまで負担は増えないといえるでしょう。また、年少~年長の幼稚園・保育園のお子さんがいる家庭では、保育料の分、負担は軽減されます。

しかし、紙おむつやおもちゃ、学用品など子育てに必要なものは軽減税率の対象外なので注意が必要ですね。筆者も9月になってから、子ども達のクリスマスプレゼントのゲーム機は先に買ってしまいました。今年はそんな家庭も多そうですね。

税率アップを前に、買いだめするもの・しないものをもう一度チェックしてみてください。

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