最大200万円近くがもらえる児童手当
こんにちは!「志木と朝霞のママさんを応援!」ステキライフ編集部です♪
さて、妊娠・出産・育児となると、何かとお金が必要になるもの。加えて、産前産後や赤ちゃんが小さいうちは、なかなか外に働きに行くことができず、家に入ってくるお金が減ってしまい、不安を抱えているママさんも多いのではないでしょうか。
小さい赤ちゃんを育てているママさんにとって、月15,000円の児童手当は、とてもありがたいですよね。(注:3歳未満の金額/所得制限あり)お子さんの将来のための教育資金などに貯金したり、おむつ代やミルク代など、この時期だからこそ使う物に充てたりと、使い道は様々。
ちなみに、月15,000円ですが、1年だと18万円。3歳未満は15,000円、それ以降は中学校を卒業する3月まで10,000円(ただし、第3子以降は、小学校を卒業する3月まで15,000円で、中学校が10,000円)。一番上のお子さんが4月生まれだった場合、15年間で198万円に上ります!
ただ、この児童手当は、出生届を出せばもらえるわけではありません。また、2人目以降のお子さんが生まれるたびに申請が必要ですし、志木や朝霞に転入してきた場合も、申請が必要なのです。それでは、どういう時にどのような手続きが必要なのか、ご紹介します。
児童手当の申請は、志木か朝霞に!
志木市でも、朝霞市でも、児童手当を受給する場合には、パパさんとママさんが住んでいる市(志木、朝霞)に、出生の翌日から数えて15日以内に申請を出す必要があります。第2子以降でも同じです。ただし、“主たる扶養者”が公務員の場合は、勤務先に書類を提出します。
例えば、パパさんが会社員で、ママさんが公務員、さらにお子さんをパパさんの扶養家族とする場合は、志木市か朝霞市に申請が必要になります。
出生の時だけでなく、志木や朝霞に他の市区町村から転入してきた時や、“主たる扶養者”が公務員になった時や公務員をやめた時も、申請が必要です。こちらも、事由の発生した翌日から15日以内のルールがあります。
この申請が遅れてしまうと、遅れてしまった分の児童手当をさかのぼってもらうことができません。(>_<)児童手当は、原則、申請した月の翌月から支給されます。ただ、そうすると月末に生まれたお子さんが不利になってしまうので、「15日以内」という規定があります♪
里帰り出産の場合は要注意
ところで、赤ちゃんが生まれた場合の出生届を出せる場所は、赤ちゃんの生まれた場所(病院や助産院のある市区町村)、パパさん、ママさんの「所在地」になっている市区町村、パパさん、ママさんの戸籍がある市区町村のどれかです。
この「所在地」というのは、住民票に記載される市区町村だけでなく、例えば里帰り出産で一時的に滞在している場所なども含みます。これに対して、児童手当を申請する市区町村は、住民票に記載される市区町村になります。
志木か朝霞に住民登録をしているパパさん・ママさんが、志木か朝霞に出生届を出した場合、次に児童手当の申請の部署に案内してもらえますし、会社などに提出する住民票をすぐにとることができます。
しかし、里帰り出産などで別の市区町村に出生届を出した場合、出生届が志木市か朝霞市に郵送で届いた後で、なおかつ出生の翌日から15日以内に、志木市か朝霞市に児童手当の申請をしなくてはいけません。住民票も志木か朝霞に出生届が届かないと、発行してもらえません。
出生届を提出する時は、病院や助産院からの証明や母子手帳が必要なのですが、里帰り出産などで出生届を出す場合は、いつ誰が児童手当などの申請に、志木か朝霞に行くのかを考えておく必要があります。帝王切開で産後1週間ほど入院した場合など、特にスケジュールがつまりやすいので注意が必要です。
とっても便利!朝霞市は郵送OK
ただ、朝霞市の場合は、児童手当について郵送でも手続きができます♪書類が届いた日が申請日になるので注意が必要ですが、必要書類を朝霞市役所こども未来課に郵送すればOK。里帰り出産で、パパさんもなかなか日中、市役所に行けない!という時に、ありがたいですね☆
提出場所と持ち物
児童手当支給を手続きする場合は、志木市は市役所2階の子ども家庭課か、1階の総合窓口課、志木駅前出張所、柳瀬川駅前出張所、朝霞市は市役所本館1階の総合窓口課か、市役所本館2階のこども未来課、内間木支所、朝霞台出張所、朝霞駅前出張所に申請をします。
志木の場合、申請のために持参する物は請求者(主たる扶養者)の健康保険証のコピーと請求者の本人名義の、振込先口座を証明するもの、印鑑、請求者と配偶者のマイナンバーを確認する書類と、印鑑(認め印でOKです)、児童手当の申請に行く人の本人確認書類になります♪
朝霞の場合も持参する物は上記の通りですが、郵送などで手続きをする場合の申請書をホームページからダウンロードすることができますよ♡
児童手当に関する様式集
http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/22/jidouteatedoc.html
その他、知っておくと便利なこと
児童手当の申請をしたのに、お金がなかなか振り込まれないと思うママさんも、中にはいるかもしれません。実は、児童手当は、6月と10月と2月の年3回に、前月までの4カ月分が、まとめて支給されます。
例えば、1月生まれと9月生まれのお子さんの場合。1月生まれだと、最初の支給が6月で、9月生まれだと、最初の支給が2月なんです・・・(最初から4カ月分もらえるのですが)。8月生まれだと最初の支給は10月ですが、最初は9月の1カ月分、もらえます。
児童手当は、“主たる扶養者”の扶養人数に応じて、所得額の上限を設けていて、それ以上の所得がある場合、児童一人あたり5000円の特例給付になります。
共働き家庭だと、ほとんどもらえなくなるのではと思っている人もいるかもしれませんが、家族の中で最も所得の高い人の、所得金額だけを見られるので、一概に「世帯全体の所得が上限を超えている」場合でも、ただちに特例給付になるわけではありません。
赤ちゃんが生まれる前に家族で相談を
お子さんが生まれた時の、児童手当の申請方法を解説してきました♡特に、朝霞市は、こども医療費の申請も含めて、郵送での手続きが可能です。また、志木市は、志木駅前出張所が土曜日に開庁しているので、平日は家族みんなが忙しいという時も便利ですよ♪
赤ちゃんが生まれてから、名前を考えるというママさんやパパさんもいると思いますが、生まれてから14日以内に出生届を出せばゴール・・・ではなく、生まれた翌日から数えて15日以内に、児童手当の申請を完了させるのが手続きのゴールです♪
特に、志木の場合は、土曜日でもよいので、誰かが志木に手続きをしに行く必要があります。また、同じタイミングで申請をする子ども医療費は、お子さんの健康保険証を申請までに準備する必要があります。
産後のママさんはなかなか動けないもの。赤ちゃんが生まれる前から、いつ、誰が、どこに手続きに行くのか、パパさんやおじいちゃん、おばあちゃんを含め、相談しておくとよいですよ♪