2024.8. 9

隣家の雑草が自宅敷地内に侵入!穏便に解決するための適切な対応とは?

隣の家の雑草

隣家の雑草が我が家の庭に!虫も増えるし何とかしてほしい(-_-;

こんにちは!「志木と朝霞のママさんを応援!」ステキライフ編集部です♪

我が家の庭は頑張ってお手入れしているのに、隣の家との境から雑草が侵入!しかも、雑草だけでなくムカデや蚊などの虫も一緒にやってくる始末(*_*;

何とかできないかと悩んでいるママも多いのではないでしょうか。

そこで今回は!隣家の敷地から越境した雑草の処理についての法的解釈を含めて、トラブルを回避し穏便に解決する方法を紹介します。


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隣の敷地から越境した雑草は勝手に処理できる?

令和5年(2023年)3月31日まで、お隣の土地から越境してきた木や草は、民法に従って所有者に処理を依頼しなければなりませんでした。

ただし、根っこが越境している場合は、断りなく切ることが可能。例えば、筍が敷地の境目を越えて生えてきた場合は、断らずに掘ってよいことになりますね!(^^)!

しかし、木の枝や雑草はその土地の所有者が切らなければならず、応じてもらえない場合は、裁判を起こすしかありませんでした。

その後、令和5年(2023年)4月1日から施行された新たな民法により、基本的には土地の所有者が処理するという原則を維持しつつ、相当期間内に依頼に応じてもらえない、所有者が不明もしくはその所在が不明の場合、あるいは急迫の事情がある場合は、裁判を起こさなくても処理が可能になりました。

この場合「相当期間」が何日程度か気になりますが、処理に必要な時間を考慮し、基本的には2週間程度とされるケースが多いようです。

要するに、「おたくの土地に生えている木や草がうちの敷地に入っているので切ってください」とお願いしてから2週間程度経過しても音沙汰なしの場合は、こちらで抜いたり刈ったりしてもよいことになります。

また、処理にかかった費用は、損害賠償として隣家に請求できます。(民法第703条、第709条)さらに、必要な場合は、越境した枝や草を切り取るために隣家の土地に立ち入ることも可能です。(改正後の民法209条)


トラブル回避!穏便に解決するための方法とは?

「伐採を依頼して一定期間が過ぎたら勝手に切ってもよい」と法律で定められているとはいっても、やはり隣家とのトラブルは避けたいですよね。

では、穏便に解決するためには、どうしたらよいのでしょうか。

会ったときに直接お願いする

まずは、道で会ったときなどに何気なく丁寧にお願いしてみるとよいでしょう。

例えば、「お庭の草むしりって大変ですよね。うちもそろそろ本腰を入れないと...お手入れで困っていることがあったら言ってくださいね」と話しかけるなど、相手に不快感を与えないようコミュニケーションを図ることが大切です。

町内会や自治体に相談する

多くの自治体では、住民間のトラブルを解決する窓口を設置しているので、そこに相談するのもよいでしょう。

関連する条例やルールに詳しい人からのアドバイスや介入が、問題解決につながることもあります。

また、自治体以外に、町内会の役員に相談する方法もあります。回覧板などで雑草の処理について案内してもらえるよう、お願いしてみましょう。

フェンスなどで侵入を予防する

隣家との無用なトラブルを避けるために、最初から予防しておく方法もあります。

例えば、お隣の敷地との間にフェンスを設置すれば、境界線を明確にできるうえ、雑草の侵入も防げます。

また、自分の敷地側に雑草の生育を妨げる除草シートを敷くのも、効果的といえるでしょう。

自分の庭をキレイにしておく

隣家の雑草を何とかしてもらう前に、自分の庭が雑草やゴミでお隣の敷地に迷惑をかけていないか確認しましょう。

さらに、休日に家族で雑草を抜いている姿を見せれば、隣人も「自分の家の庭もキレイにしないと」と思ってくれるかもしれません。

少なくとも、自宅の敷地内がキレイにお手入れされている状態は、気持ちがよいものですよね!(^^)!

侵入している雑草を処理してもよいか聞いてみる

隣家とある程度コミュニケーションが取れている状況であれば、自分の敷地に入ってくる雑草だけでも処分してよいか、尋ねてみるのも一つの手。

例えば、「雑草の周りに虫が大量発生してしまって...うちの敷地に入ってきている雑草だけでも取ってよいでしょうか?」と正直に窮状を訴えれば、快諾してくれるはずです。

もしかすると、雑草と思っている草は、隣人が育てている野草かもしれません。勝手に抜いたりせず事前に確認を取ることが、トラブル回避の重要ポイントですよ。


適切な対応で雑草による隣人トラブルを回避しよう

雑草だからといって、「勝手に抜いてもよいだろう」「除草剤を撒いておこう」などと安易に考えていると、のちに隣人トラブルに発展することもあります。

いくら民法で「処理を依頼してから一定期間を過ぎたら勝手に切ってよい」とされていても、やはり心情的にはもめる原因になるかも...

はじめは厄介ごとであっても、丁寧に対応することで、隣家とのコミュニケーションが取れて関係が深まるかもしれません。

まずは、隣家と話してみることから始めてみてはいかがですか。どうしても難しいようであれば、公的機関への相談も検討しましょう!

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