賃貸物件のクリーニング代
賃貸のクリーニング代は必ず支払う必要があるの?
こんにちは!「志木・朝霞のママさんを応援!」ステキライフ編集部です♪
賃貸を退去する時、不満が残りやすいのがクリーニング代ですよね。思わぬ出費で困ってしまうこともあるのではないでしょうか。
賃貸は身軽でメリットも多いですが、予想よりも高いクリーニング代を請求されると、なんだか損をしている気分になることも。
そもそも賃貸のクリーニング代は、全員が払わなければならないものなのでしょうか。少しでも安く済ませる方法があれば知りたいですよね。
そこで今回は!賃貸のクリーニング代とは何なのか?安くする方法はあるのかという情報をお届けします!
賃貸におけるクリーニング代とは?何のために支払うの?
賃貸の部屋を退去する時、次の入居者のために原状回復と部屋をきれいに掃除するハウスクリーニングをします。
次の入居者が、掃除された部屋に気持ちよく入居できるようにするためには必要なものです。
通常入居者は掃除をしながら住んでいますが、長く住んでいると毎日掃除をしていても様々な汚れや劣化が生じます。
ハウスクリーニングでは、通常の掃除では落とせない台所の油汚れ、風呂場やトイレなどのカビ、壁や床の汚れなどをきれいにします。
クリーニング代は必ず支払う必要があるの?
ハウスクリーニングの費用は、賃貸人か退去する賃借人のどちらかが負担します。
どちらが支払うべきかは、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に記載があります。
ガイドラインによると、クリーニング代は原則では賃貸人が支払うことが望ましいとされています。
通常の汚れに関するクリーニングは賃貸人が支払い、故意や不注意での汚れは賃借人が負担することになります。
しかしガイドラインでは具体的に細かく決められていないため、大家さんや管理会社によって請求内容が変わる場合が多いのです。
また賃貸契約の特約で、ハウスクリーニング費用を賃借人が負担することになっている場合には、賃借人が支払わなければなりません。
クリーニング代を値切るには?
クリーニング代の相場は部屋の広さによって変わります。一人暮らし用物件は3~5万円、1LDK~2LDKが5~8万円、3LDKは8~10万円ほどです。
安くできるものなら、少しでも安くしたいですよね。
通常の清掃をしていない場合には、賃借人がクリーニング代を支払わなければならなくなるため、まずは通常の清掃をしておきましょう。
自分でハウスクリーニング業者に依頼する場合には、落とせる汚れを落としておき、家具や荷物を撤去しておくと、クリーニング費用を安くできることが多いです。
なお引っ越しの少ない閑散期には、業者によっては価格を下げていますし、交渉に応じてくれる場合もあります。そのため引っ越しのタイミングにこだわりがない場合には、閑散期を狙うのもいいでしょう。
物件を契約する時に注意すべきこと
入居時の契約内容書で、「ハウスクリーニングの金額は賃借人が払う」という特約が付けられていることは多いです。
この場合はいくらきれいに掃除していても、クリーニング代を賃借人が払わなければなりません。
そのため物件の契約時に、ハウスクリーニングについての特約が付いている物件かどうか、どこまでの汚れを支払うことになるのかを事前によく確認しておきましょう。
また契約によってはクリーニング代が定額になっているため、きれいに掃除してもクリーニング代を安くすることができない場合もあります。
クリーニング代はいつ請求されるの?
クリーニング代は敷金がある物件では、敷金から差し引かれて敷金が返却される場合が多いです。
敷金・礼金が無い物件の場合には、一般的に退去して約1か月後に請求書が届きます。
クリーニング代の支払いをめぐっては、意見の相違でトラブルになることもあります。
そのため敷金・礼金が無い物件では、ハウスクリーニング代として事前に支払いが必要な物件も増えています。
契約内容や内訳を確認しよう
賃貸契約内容によっては賃借人が払わなければなりませんが、原則では賃貸人がクリーニング代を支払います。
しかし住んでいると不注意で色々な汚れを付けてしまうため、賃借人がクリーニング代を負担しなければならないケースが多いのです。トラブルにならないよう、賃貸の契約内容をよく確認するようにしましょう。