2022.8.30

【それDVかも】DVの定義や対処法、子どもへの影響を紹介

DV

大切な人だからこそ「信じたい」けれど...心が壊れてしまう前に、勇気をもって行動しよう

こんにちは!「志木と朝霞のママさんを応援!」ステキライフ編集部です♪

皆さんは、DVについてどのようなイメージをもっていますか?殴る蹴るなどの暴力はDVとして想像しやすいですが、人間性を否定するような発言や行動制限も立派なDVです。

そこで今回は、DVの定義から対処法まで幅広く紹介します。DVは自分だけでなく、大切な子どもにも大きな悪影響を及ぼす行為です。我慢せず、勇気をもって行動しましょう!

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DVとは?

DVは「ドメスティック・バイオレンス」の略称です。日本では配偶者や恋人、親族など密接な関係をもつ人から受ける「暴力」をDVの定義としています。

DVは痛みを伴う身体的な暴力以外にも、さまざまな行為が該当します。具体的には以下の通りです。

精神的暴力:大声で怒鳴る、行動や交友関係の制限、無視、携帯チェック

経済的暴力:貯金の無断使用、お金を払わない、仕事を辞めさせる、外で働くことを禁じる

性的な暴力:避妊に協力しない、性行為の強要、裸の撮影、妊娠時に中絶を強要する

どの内容も「それってDVじゃない?」と感じるような内容ですが、いざ当事者になると恐怖心もあり、その行為がDVだと気付かないこともあります。

DVによる子どもへの影響

DVは夫婦間だけの問題ではありません。子どもが見ている前で行われるDVは、たとえ子どもに直接的な被害がない場合でも「心理的虐待」に相当し、子どもに対する「面前DV」と呼ばれます。

面前DVを受けながら育った子どもは、自己肯定感が低く精神的に不安定な傾向にあります。生きていることが辛いと感じて、自傷行為や自殺未遂を起こすことも。

また成長過程で安心や安全を感じないため、暴力で物事を解決するなど攻撃的になってしまうこともあります。

怒りっぽくなる、元気がなくなる、ふさぎ込むなどの些細な変化は、SOSが出せない子どもの貴重なサインです。大切なわが子を守るためにも、こういったサインは見逃さないようにしましょう。

DVから自分や子どもを守るためにすべき3つのこと

上述したようにDVは自分だけでなく、子どもにまで悪影響を及ぼしてしまいます。まずはDVを受けていることを自覚し、そのDVの証拠を残したり、警察に通報したりして適切に対処しましょう。


自分がDVを受けていることを認識する

受けている行為がDVであるか分からない場合、まずは「NO」と相手に言えるのかがポイントです。

もし「怖い」「何をされるか分からない」など、自分の苦痛よりも相手の機嫌を優先している場合は、DVを受けている可能性があります。

「これくらい我慢できる」「私が悪かった」と自分に言い聞かせているのであれば、両親や親友、兄弟や姉妹など信頼できる相手に相談してみましょう。

内情を知られたくない場合は公的機関に相談しても良いですね。第三者だからこそ、冷静な判断や指示が仰げます。

DVの証拠を集める

DVを立証するためには、客観的に判断できる物的証拠が必要です。

身体的暴力により負傷した場合は、迷わず医療機関を受診しましょう。診断書のある医療記録は、離婚をする際もDVを受けていた証拠になるため有効です。

立証しにくい精神的DVの場合は、実際の会話が証拠として有効なのでレコーダーやスマートフォンのアプリで会話を録音するようにしましょう。

文章で送られた場合は、文字そのものが加害行為の証拠になるので、全て記録として印刷しておくのもおすすめです。

箇条書きなどで日付や時間、受けた被害内容を記録するのも証拠のひとつですが、書き手が自由に変更できるという理由により物的証拠としてはやや効力が低いようです。

しかし、ひとつでも多くの記録を所持している方が有利になるので、可能であれば手書きの記録も残しましょう。

警察を呼ぶ(警察以外の相談機関に相談する)

DV被害で一番危険なことは「誰にも知らせない」ことです。

家庭内事情を人に打ち明けることは、勇気がいるでしょう。しかし、心から笑い、安心できる生活を取り戻すためには、最初の一歩が重要です。

命の危機が迫る状態のときは迷わず110番通報をしましょう。仮に事態が動かなくても「相談記録」が残り、DVを終わらせるための第一歩に繋がります。

DVにあった際に相談できる志木市・朝露市の3つの機関

ここでは志木市・朝霞市のDV相談所を紹介します。まずは気軽にできる電話相談から始めてみましょう。

ちなみに最寄りの交番でも対応してくれます。

志木市配偶者暴力相談支援センター

・相談日時・・月曜~金曜

・時間・・午前8時30分~午後5時15分

・公認心理士による相談は以下の日程
   第1・3金曜、午前10時から午後2時
   第2・4火曜、午後0時30分から午後4時30分

・TEL・・048-473-1139

朝霞市配偶者暴力 相談支援センター(DV相談)

・場所・・朝霞市青葉台1-7-1(女性センター それいゆぷらざ)

・相談日時・・毎週火曜~日曜

・時間・・午前9時~午後5時

・DV専門相談員による相談・・毎週火曜・土曜の午前10時~午後4時

・TEL・・048-463-0356

朝霞警察署(生活安全課)

・相談日時・・月曜~金曜

・時間・・午前8時30分~午後5時15分

・TEL・・048-465-0110

※緊急時は夜間対応あり

DVを受けているなら迷わず行動しよう

家庭内の複雑な状況は、気軽に相談できないのがネックです。

大切な人だからこそ、信じたい気持ちと離れたい気持ちの狭間で心が揺れ動く人も多いのではないでしょうか。

しかし、どんな理由があってもDVをして良い理由にはなりません。

自分と子どもが安心できる日々を送るためにも、まずは電話相談などできることから始めましょう。

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