2022.10.17

児童手当の所得制限について理解している?パートを始めるママさんは注意しよう!

児童手当の所得制限

児童手当がもらえると助かる!でも、所得制限があるらしい...(*´Д`)

こんにちは!「志木と朝霞のママさんを応援!」ステキライフ編集部です♪

子どもが生まれたら、やっておきたい手続きの1つに「児童手当」があります。

児童手当を申請すれば、子どもが中学校を卒業するまでお金がもらえるので、とっても嬉しい制度ですが、受給には一定のルールや制限があります。

このルールや制限が2022年10月から変わったのをご存じですか?

そこで今回は!児童手当の所得制限について解説します。これからパートをしようかなと考えているママさんは、ちょっと注意が必要かもしれません!

本記事は以下の記事を中心に参考にしています。
Like U 【2022年10月法改正】児童手当の所得制限とは?支給条件の年収や制度についてわかりやすく解説
あさか 子育て応援サイト 児童手当の概要
志木市 児童手当制度

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児童手当って?

児童手当は小さな子どもがいる家庭の生活安定や子どもの健やかな成長を支援する目的として、0歳から15歳までの子どもを養育する世帯に支給される手当のことをいいます。

赤ちゃんのときは、おむつやミルク代、大きくなっても何かとお金がかかる子育て世代にとっては、嬉しい制度ですね(*'▽')

児童手当の支給額と対象年齢は?

児童手当の支給額は、基本的に3歳未満15,000円3歳以上小学校修了まで10,000円(第3子以降は15,000円)中学生までが10,000円となっています。

具体的には、15歳の誕生日を迎えた最初の3月31日までが支給対象期間になります。例えば、2020年11月に15歳の誕生日を迎えた場合は、2021年3月31日まで児童手当が支給されます。

また手当が支給されるのは、子どもと生計を同じもしくは、子どもの生計を維持している人になるので、両親が別居している場合は、児童と同居している人が優先されます。子どものための手当なので、当然といえば当然ですね!

なお留学ではなく子どもが海外に住んでいる場合、児童手当が支給されることはありません。子どもが国内に住んでいることが条件となっています。

児童手当の支給スケジュールは?

児童手当は、毎月支給されるものではなく、毎年2月、6月、10月にその前4ヶ月分がまとめて指定された口座に振り込まれる仕組みになっています。

例えば、6月に振り込まれた児童手当は、2月から5月分の支給額が合算された金額になるのです。

児童手当には所得制限がある!?

これまでは、子どもが1人の場合、給与収入のみで8,756,000円、2人の場合9,178,000円以下であれば児童手当が支給されていました。

また、これ以上の収入がある場合は、特例給付5,000円(子ども1人に対して)が支給されていましたが、2022年10月から所得制限が変わり所得上限限度額が設けられるようになります。

また、所得制限限度額と同様に扶養親族等の人数によって所得上限限度額が異なるのもポイントです。

では、具体的にどれくらいの年収が目安になるのでしょうか。ここでは、扶養親族等が3人の養育者の年収で見てみましょう。

【養育者の年収が960万円未満の場合】 
 現行と同様に3歳未満15,000円、3歳以上小学校修了前10,000円(第3子以降は15,000円)中学生 10,000円


【養育者の年収が960万円以上の場合】
 特例給付として子ども1人に対して一律5,000円

【養育者の年収が1,200万円以上の場合】
 支給なし


児童手当や特例給付の支給条件が少し厳しくなったように感じますが、この変更は、所得の高い世帯が児童手当を必ずしも必要としていないことや幼児教育・保育の無償化によって子育て支援が手厚くなったことが挙げられます。

所得限度額がギリギリ!どうしたら良い?

児童手当や特例給付の所得限度額は、上記のように給与収入で記載されていますが、実際には年間収入から各種所得控除額を差し引いた所得額が基準となります。

そのため、所得限度額がギリギリで児童手当がもらえないかも!という場合は、控除額を増やすことで所得を引き下げることを考えてみても良いでしょう。

例えば、医療費が一定額を超えた場合の「医療控除」やiDeCoなどが対象の「小規模企業共済等掛金控除額」が利用しやすいかもしれません。

共働きの場合はどうなるの?

パパだけでなくママも働いている場合は、合算されてしまうと限度額を超えてしまう(*´Д`)と考えてしまう人もいますが、児童手当の所得制限は、所得の高い方の収入が対象となります。

世帯合算ではないので、共働きだから児童手当や特例給付金がもらえないということはありませんのでご安心を!

児童手当の申請ってどうやれば良いの?

児童手当は、赤ちゃんが生まれたら自動的に給付されるものではありません。

赤ちゃんが生まれた日の翌日もしくは、転入日の翌日から数えて15日以内に「認定請求書」や本人確認書類などを現住所の地方自治体窓口に提出する必要があります。

また退職などにより公務員ではなくなる場合や、離婚・婚姻などで新たに対象児童を養育するようになったときも認定請求手続きを行わなければいけません。

認定されると、原則として申請した翌月分から児童手当を受け取ることができますが、申請が遅れた場合はその分の手当をもらえなくなるので注意が必要です。

またこれまでは、児童手当を継続して受け取る場合は、毎年6月に家庭環境や受給者の収入を確認するための「現況届」の提出が必須でしたが、2022年6月から受給者の状況を住民基本台帳で確認することによって「現況届」の提出が原則不要となりました。

現況届を出さなくて良くなったので、「楽になった(*'▽')」と感じているママやパパも多いのではないでしょうか。

しかし、離婚協議中で配偶者と別居中、住民票に記載の居住地と実際に住んでいる場所が異なる場合、支給要件児童の戸籍がないなどの場合は、現況届の提出が必要となります。

児童手当に関する志木市・朝霞市の問い合わせ先

朝霞市 こども未来課 
・電話:048-463-2834
・メールでのお問い合わせはこちら
・ホームページはこちら

志木市 子ども支援課支給グループ 
・電話:048-473-1784 内線1081
・メール:kodomo-shikyu@city.shiki.lg.jp
・ホームページはこちら

児童手当を上手に活用しよう!

2022年10月より児童手当の所得上限限度額が設けられてしまいます。

しかし、控除額などで工夫をすれば今までとおり児童手当や特例給付金を受け取ることは可能です。

家族構成や収入額によって適用ルールがあるので、よくわからないという方は、お住まいの自治体窓口に問い合わせてみると良いでしょう。

また児童手当は、申請しないと受給できない仕組みになっています。ぜひ、忘れずに申請して子どものために児童手当を上手に活用したいですね!

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