2025.6.30

児童手当の所得制限について理解している?パートを始めるママさんは注意しよう!

児童手当の所得制限

児童手当がもらえると助かる!でも、所得制限があるらしい...(*´Д`)

こんにちは!「志木と朝霞のママさんを応援!」ステキライフ編集部です💕

子どもが生まれたら、やっておきたい手続きの1つに「児童手当」があります。

児童手当を申請すれば、子どもが高等学校を卒業するまでお金が支給されます。
とっても嬉しい制度ですが、受給には一定のルールがあります。


このルールや制限が2024年10月から改定されました。

今回は児童手当の所得制限について解説します。
これからパートをしようかなと考えているママさんは、ちょっと注意が必要かもしれません!


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児童手当って?

小さな子どもがいる家庭の生活安定や子どもの健やかな成長を支援する目的とした。
0歳から18歳までの子どもを養育する世帯に支給される手当です※現時点



児童手当の支給額と対象年齢

  • 児童手当の支給額
    3歳未満15,000円(第3子以降は30,000円)
    3歳以上高校生年代まで10,000円(第3子以降は30,000円)
  • 手当が支給されるのは、子どもと生計を同じもしくは、子どもの生計を維持している人になります。
    両親が別居している場合は、児童と同居している人が優先されます。

    ※留学ではなく子どもが海外に住んでいる場合、児童手当が支給されることはありません。
    子どもが国内に住んでいることが条件となっています。


児童手当の支給スケジュールは?

児童手当は、毎月支給されるものではありません。

毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月にその前2か月分がまとめて指定された口座に振り込まれる仕組み
になっています。


例えば、6月に振り込まれた児童手当は、2月から4月分の支給額が合算された金額になります。

児童手当には所得制限がある!?

現在の児童手当では所得制限はありません。

これまでは、子どもが1人の場合、給与収入のみで8,756,000円、2人の場合9,178,000円以下であれば児童手当が支給されていました。

また、これ以上の収入がある場合は、特例給付5,000円(子ども1人に対して)が支給されていましたが、
2024年10月から所得制限が撤廃されることになりました。


【現時点での児童手当のルール】

保育料や、申し出があった方についての学校給食費などを、
市区町村が児童手当等から徴収することが可能です。

※保育料などの徴収を実施するかどうかは、各市区町村で異なります。

児童手当制度では、以下のルールを適用します!

1.原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します
(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。

2.父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。

3.父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。

4.児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。

5.児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、
原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

引用元:こども家庭庁

児童手当の申請ってどうやれば良いの?

児童手当は、赤ちゃんが生まれたら自動的に給付されるものではありません。

赤ちゃんが生まれた日の翌日もしくは、転入日の翌日から数えて15日以内に、
「認定請求書」や本人確認書類などを現住所の地方自治体窓口に提出する必要があります。


退職などにより公務員ではなくなる場合、
離婚・婚姻などで新たに対象児童を養育するようになったとき等
認定請求手続きを行わなければいけません。


認定されると、原則として申請した翌月分から児童手当を受け取ることができますが、
申請が遅れた場合はその分の手当をもらえなくなるので注意が必要です。


またこれまでは、児童手当を継続して受け取る場合は、
毎年6月に家庭環境や受給者の収入を確認するための「現況届」の提出が必須でしたが、
2022年6月から受給者の状況を住民基本台帳で確認することによって、
「現況届」の提出が原則不要となりました。


しかし、中には現況届が必要な場合もあり、書類が送付されてきた場合は、手続きを行ってください。

● 離婚協議中で配偶者と別居中
● 住民票に記載の居住地と実際に住んでいる場所が異なる場合
● 支給要件児童の戸籍がないなどの場合

※ 上記の場合、現況届の提出が必要となります。


児童手当に関する志木市・朝霞市の問い合わせ先

朝霞市 こども未来課 
・電話:048-463-2834
・メールでのお問い合わせはこちら
・ホームページはこちら

志木市 子ども支援課支給グループ 
・電話:048-473-1784 内線1081
・メール:kodomo-shikyu@city.shiki.lg.jp
・ホームページはこちら

まとめ:児童手当を上手に活用しよう!

2024年10月より児童手当の所得制限がなくなりました。
15歳までだったのが18歳まで引き上げられています。

まだ変更されたばかりなので、よくわからないという方は、
お住まいの自治体窓口に問い合わせてみると良いでしょう。


また児童手当は、申請しないと受給できない仕組みになっています。
ぜひ、忘れずに申請して子どものために児童手当を上手に活用したいですね!

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